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「遊裕タウン」は区画整理事務所が発行する広報誌です。題字は染谷知英の応募が選ばれました。 このページは染谷ハウジングが独自取材により公開するもので庄和町および区画整理事務所が責任を負うものではありません。 |
保留地公売情報 | 第一回目の公売 残り3区画 |
第2回保留地公売情報はこちら |
区画整理事務所として初めての公売。慎重審議のうえ土地価格を設定 随時受け付け中
土地所有権の売買です。不慣れな方お手伝いします。もちろん仲介手数料はいただきません。 染谷ハウジング
何かある?と思われる方はこの情報で直接ご自身でおすすめ下さい。庄和町にお住み下さい!
西金野井第二区画整理事務所 電話048-745-0113 土日祭日休み それ以外があるから染谷ハウジングがお手伝いご理解下さい
今回は38街区2(土地:145.82u 14,057,000円)および38街区3(土地:183.88u 15,225,000円)・38街区4(土地:329.71u 28,882,000円)の3区画。
○ 用途地域 第一種低層住居専用地域 建蔽率60% 容積率100%
○ 設 備 上水道・・・・庄和水道事業 (上水道加入金別途420,000円要)
下水道・・・・庄和町公共下水道事業
電 力・・・・東京電力
ガ ス・・・・個別LPG(集中に現在工事中)
ガスについては2000/12庄和都市ガス株式会社が設立され近い将来都市ガス化を計画している。
道路:区画整理法による道路幅員9.00mに面す。接道北
保留地区画図(スキャナーによる図右が方位北です)
西金野井第二区画整理事業保留地公売案内抜粋(この公売は抽選なし随時です) 公売条件
1.申込み資格ア.自己の建築物を建築する者。また、法人の申込みも可能です。ただし、申込みは一世帯又は一法人につき一区画とします。
イ.成年被後見人又は被保佐人並びに被産者で復権を得ない者には申込み資格はありません。ロ.既に当事業の保留地を購入されている方の申込みはできません。
2.申込み方法
抽選参加申込書に必要な事項を記入し、必要書類を添付して申込みをして下さい。
<必要書類>
○ 個 人 ・住民票(世帯全員の記載のあるもの)
・外国人の方は外国人登録済証明書
・抽選参加申込書(案内書尾部に添付してあります。)
○ 法 人 ・抽選参加申込書(案内書尾部に添付してあります。)
・営業証明書
※ 注 意
○ 受付後の保留地及び申込者の変更は原則として出来ません。
○ 所有権移転登記の際、共有名義にしたい方は、連名で申込みをして下さい。
○ 住民票は3ヶ月以内に交付を受けたものに限ります。
○ 申請書類等は返却いたしませんのでご了承ください。
当せん者
@「保留地売却決定通知書」と契約保証金(土地代金の10%から抽選参加保証金を引いた額)の残金の納付通知書を交付いたしますので、 交付を受けた日から14日以内に納付し、保留地売買契約書により契約を締結していただきます。なお、契約後の名義人の変更は認めません。
A 期限までに契約がなされない場合、保留地売却決定を取り消します。この場合、先に納入された保留地抽選参加保証金は返還されません。
イ.補欠者
B 当せん者が期限内に契約を締結しないときは、補欠者が優先順位に従って当せん者となりますので、契約保証金(土地代金の10%から抽選参加保証金を引いた額)の残金の納付通知書を交付いたしますので、 交付を受けた日から7日以内に納付し、保留地売買契約書により契約を締結していただきます。
ウ.契約代金の残額は、契約締結の日から60日以内に納入して下さい。
エ.当せん者で、契約を共有名義にしたい方は、契約締結のときに申し出下さい。その際、持分の明示が必要になりますので、共有持分明示申出書を契約締結のときに提出して下さい。 なお、共有名義人は配偶者、親子、兄弟姉妹を原則とし、当せん者と共有名義人との関係を証明する戸籍謄本を契約締結のときに提出して下さい。
オ.契約者が、保留地売買契約書の条項に違反したときは、町は契約を解除することができます。
<契約に必要なもの>
○ 契約保証金の領収書
○ 収入印紙(売買額により異なります)
○ 印鑑証明書及び実印(共有名義の場合は、それぞれ必要)
<契約の主な内容>
○ 契約を締結し、買受人が土地代金を完納したときは、買受人に当該保留地を引き渡す。
○ 土地代金完納のとき、契約保証金は土地代金に繰り入れる。
○ 換地処分時において地積に変更のあったときは、その増減した地積に応じて精算し、契約書を訂正する。
○ 今回の土地売買による所有権移転の登記は、換地処分に伴う登記が完了した後に施行者が行うが、その登記の費用は買受人の負担とする。
○ 保留地の買受人は、買受人名義の所有権移転登記が完了するまでは、譲渡することができない。
○ 期限内に土地代金が完納されないときは、施行者は契約を解除し、契約保証金は町に帰属する。
5.土地の使用等
ア.土地の使用は、契約代金の完納後になります。
イ.住宅の建築に当たっては、公売時の造成高(地盤高)で行うものとし、盛土は御遠慮ください。
ウ.建物を建てる場合は、庄和町西金野井第二区画整理事務所へ土地区画整理法第76条の申請が必要となります。